化管法について
新しく業務で必要となったので化管法について調べました。
せっかくなので、記録に残しておこうと思います。
同じように、調べざるをえなくなった人のお役に立てればと思います。
化管法とは
化管法(正式には、化学物質排出把握管理促進法というらしいです。)は
「事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進法し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律」
です。
この法律は二つの制度によって運用されています。
PRTR制度と化管法SDS制度です。
私が理解した範囲では、
PRTR制度
「化学物質を作ったり、使ったりする場合には、環境中にどれだけ排出したか、また他の事業所に移動したかを国に報告しろよ。それを国民にも開示する。そしたら社会全体で見守れるからな。」
化菅法SDS制度
「危ない化学物質を扱う場合には、その物質について理解しとけよ。そしたら、取り扱いに気をつけるから、化学物質による環境汚染も防げるだろう。化学物質作ったり運んだりしたやつは、他の事業者に渡すときはその物質についての情報を教えてやれよ。」
という制度だと思います。
どちらの制度も、義務となっているのは「報告」のみです。
報告を怠ったり、虚偽記載があれば罰則がありますが、環境中への排出量はこの法律では制限されていないはずです。
それでは、各項目については以下で詳しく。 なお、どちらの制度にも、対象となる事業者ならびに対象となる化学物質が決まっています。
PRTR制度
事業所ごとに、対象の化学物質をどれだけ環境中に排出したか、また製品としてどれだけ移動させたか、を各都道府県のPRTR窓口に届け出ます。
例えば、土壌にいくら、とか大気中にいくら、を化学物質ごとに報告するわけです。
そのデータは開示されており、一般市民も入手できるそうです。
化管法SDS制度
取り扱っている化学物質(製品)の特性や取り扱い情報を記したSDSシートというものを他の事業者に提供、譲渡する際に事前に提供する必要があります。
シートの提供は義務、製品等にラベルで表示することは努めることになっています。
化学品の適切な管理に役立てることが目的です。
SDSに関しては、一般的にMSDSとして使用されていたものを国際整合をとるためにGHSに定義されたSDSとして統一したもののようです。
(Material) Safety Data Sheet輸出する際にはSDSの提出が必須になっていたり、運送会社に渡したりする必要があるらしいです。
まとめ
化菅法自体は、化学物質の環境への排出を削減したり、生産を規制したりすることを目的としたわけではないようです。
どちらかといえば、社会全体で化学物質を管理するための基礎を作るための法律といえそうです。
目指すところは管理を適切にすることで化学物質の排出量を減らしたり、環境汚染を減らしましょうという事なんでしょうね。